債権者 破産免責
- 企業再生とは?再生の種類と条件
企業再生のメリットは、従業員の雇用を一定は維持することができること、また債権者に対しても、倒産する場合よりも多く返済できること、そして会社が債権に成功し復活する可能性があることがあげられます。もし、事業に行き詰まり、会社を存続するかどうか悩ましい場合には、まず企業再生ができないかを検討するべきであるといえます。
- 倒産手続きの再建型・清算型の違いとは
債務者の財産を全て換価処分することで清算し、それによって得た金銭を全ての債権者に平等に弁済または配当するという倒産手続きです。全ての財産を清算してしまうため、債務者である法人・会社は消滅することになります。破産法に基づく破産手続や、会社法に基づく特別清算手続がこれにあたります。 ■再建型債務者である法人・会社を存...
- 会社解散から清算までの流れ
③債権者保護手続き会社が解散したことを、官報公告で広く知らせるほか、知られている債権者へは個別の通知を行います。 ④財産目録と貸借対照表の作成 清算人は、解散日における財産目録と貸借対照表を作成し、その後株主総会の承認を得る必要があります(会社法第492条)。 ⑤清算事務解散によって事業活動を行うことがなくなるた...
- 債権執行手続きを行うケースとは
すなわち、債権者は、債権執行後に債務者に代わって、差し押さえた債権の債務者(第三債務者)から弁済を受けることになります。執行の対象となる財産が債務者の第三債務者に対する債権となる点に、特色がある制度です。 債権執行手続を行うケースでは、不動産執行のように、差し押さえの対象財産を不動産登記簿で確認したり、実際に現場...
- 強制執行と差押えの種類
債務者が借金をして返済をしない時や家賃を払わない時などに、債権者が裁判所に申立てをして強制的に債権を回収する手続きを、強制執行といいます。債権者が債務者の滞納した借金などを回収するために、債務者の財産は裁判所に差し押さえられます。強制執行とは、裁判で勝ったのに債務者がお金を支払わない場合などに利用される、最後の手...
- 強制執行(差押え)までの流れ
債務者と、債務者の持つ債権の債務者(第三債務者)へ差し押さえ命令が送達され、債権者が、債務者に代わって第三債務者から弁済を受けることになります。 動産執行であれば、強制執行申立てを行います。執行官が直接債務者の自宅等に赴いて動産を差し押さえ、差し押さえたものが競売にかけられ、債権者はその代金から債権を回収すること...
- 借金問題を弁護士に相談するメリット
借金問題を弁護士に相談する最大のメリットは、債権者からの取立行為を止めることができるという点ではないでしょうか。債務者本人から依頼を受けた時点で、弁護士は受任通知書を債権者に送付します。この通知を受けた債権者は以後、債務者本人への取立行為が禁止となり、連絡などはすべて弁護士が請け負うことになります。 取立行為は債...
- 債務整理の種類
任意整理とは裁判所を介することなく、金融業者など債権者と直接話し合いを行い、将来利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、分割和解を組む手続きのことをいいます。分割和解では一般的に、遅延損害金などを差し引いて残った借金を36回もしくは60回に分けて支払うことで合意するケースが多いです。 将来利息の支払いが免除され...
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