債務整理の種類

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債務整理の種類

債務整理には主に「任意整理」・「個人再生」・「自己破産」の3つの方法が存在します。

 

・任意整理
任意整理とは裁判所を介することなく、金融業者など債権者と直接話し合いを行い、将来利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、分割和解を組む手続きのことをいいます。分割和解では一般的に、遅延損害金などを差し引いて残った借金を36回もしくは60回に分けて支払うことで合意するケースが多いです。

 

将来利息の支払いが免除されると、借金の返済はすべて元金に充てられるため、返済にかかる負担が大幅に軽減されます。また、任意整理は他の債務整理の方法と異なり、就業を制限されたり、保有資産を清算するというような大きなデメリットがないため、真っ先に検討すべき方法となっています。

 

ただし、債務者本人が金融業者と交渉をしても、足元を見られてしまって有利な条件で合意できない可能性があります。そのため、弁護士に依頼することになるのですが、別途、弁護士費用がかかってしまうという点が懸念材料となります。

 

・個人再生
個人再生は裁判所を介して手続きをし、すべての債務のうち一部を返済免除として貰い、残りの債務を原則3年間かけて返済するという債務整理の方法になります。この残債務の返済期間は最長5年間まで延長できる可能性があります。

 

個人再生をすることにより、債務を大幅に圧縮することができます。多くの方は債務を5分の1程度にまで減らすことができ、返済にかかる負担が大きく軽減されます。任意整理と違い、個人再生は裁判所で行う厳格な手続きのため、手続き自体が無事に済めば一部の債権者が反対したとしても債務を圧縮することができるのです。

 

また、個人再生の場合だと自己破産と違って住宅などの資産を手元に残すことができます。こうした点も個人再生の大きなメリットと言えます。

 

自己破産
自己破産は最も耳慣れた債務整理の方法なのではないでしょうか。大まかに自己破産の説明をしますと、裁判所を介して手続きを行い、裁判所が申立てを認めれば、借金の返済義務がなくなる方法なのです。つまり、実質的には借金が帳消しとなるのです。

 

債務者にとって一番大きなメリットではありますが、一方でデメリットも非常に大きく、保有している資産を清算しなければなりません。マイホームやマイカーなど、愛着を抱いていた資産も手放さなければならないのです。また、職業制限や資格制限も発生するため、警備員など一部の職には就けなくなってしまいます。

 

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