知的財産

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発明、音楽、営業秘密などの無体物は、財産として「知的財産」と呼ばれます。
そして知的財産を保護するのが、知的財産権です。
例えば、音楽、映画、絵画などの著作物を保護する著作権、発明を保護する特許権、考案を保護する実用新案権、デザインを保護する意匠権、商品やサービスなどを区別するためのマークを保護する商標権などがあります。

これらの権利をめぐっては、たびたび紛争が起きることがあります。
知的財産の権利侵害・紛争対応については、裁判手続において通常の民事事件と異なる決まりが存在し、これに対応するという難しさや本案での立証上の難しさなどが存在することから、専門家への相談が不可欠です。

また、自分の知的財産権を他人に使用させたい、他人の知的財産権を自己が使用したいといった場合には、知的財産権の権利者が第三者に対して知的財産権の使用を認める契約であるライセンス契約の締結が必要です。
ライセンス契約には、通常実施権設定契約・専用実施権設定契約・クロスライセンス契約・サブライセンス契約・フランチャイズ契約など、様々な種類があります。
ライセンス契約をする際には、何を対象としてどの種類のライセンス契約を締結すべきか、ロイヤリティをいくらにするかなど適切に判断する必要があります。
また、特許権の出願、商標出願などをする際には、権利として認められるために審査を突破する必要があり、書類に適切な内容を記載する必要があります。

知的財産については専門家への相談をお勧めします。
知的財産は森下法律事務所にお任せください。

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