出版、ゲーム開発、イベント、eスポーツその他エンターテインメント・コンテンツビジネス法務

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著作権をめぐるトラブルは、書籍等の出版物に限らずゲーム等のエンターテイメントコンテンツまで様々なものがあります。

著作権とは、「著作物」を作成した者に与えられる、自分の創作物を無断でコピーされたり、無断で掲載されない権利のことを指します。
著作権者の許諾を得ずに著作物を利用したり、著作者に無断で著作物の内容を改変すると著作権侵害や著作者人格権侵害に当たる可能性があり、著作権を侵害したものに対しては損害賠償義務や、刑事上の罰則が課されることになります。

著作物を利用するためには、著作権者の許諾を得るために著作権者との契約を締結するケースが一般的です。
著作物を利用するための契約としては、著作物の利用について許諾を得る「利用許諾契約」と、著作権そのものの譲渡を受ける契約「著作権譲渡契約」の2つに大別することができます。

森下法律事務所では、著作物の利用に関する相談に加え、著作物をめぐるトラブル対応等も承っております。
出版、ゲーム開発、イベント、eスポーツその他エンターテインメント・コンテンツ等の知的財産に関するご相談は当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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