破産・民事再生手続き

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会社の経営に行き詰まった場合には、会社の破産や民事再生の手続きを検討する必要が生じることがあります。
会社が行う破産手続きのことを法人破産といい、これは支払不能の状態となり、経営が困難になった会社が裁判所に対して申立てを行い、会社の債務を清算する手続きのことをいいます。
法人破産手続きにおいては、破産手続き開始決定時における会社の財産はすべて換価され、債権者に平等に分配されることになり、破産手続終了後に会社は消滅することとなります。
法人破産を行うことで、会社が抱えている債務を全て清算できるというメリットがある一方で、会社が消滅することとなるため、事業を継続することができないというデメリットもあります。
事業の継続を検討している場合には、法人破産以外の手続きを選択する必要があります。

民事再生とは、会社を存続させつつ債務の額を大幅にカットし、会社経営を目指す手続きであり、民事再生法という法律に基づいて行われます。
民事再生は、事業を継続しながら債務の額を圧縮できるというメリットがありますが、法的倒産処理を開始したことが公になり、社会的信用が低下するおそれがあります。

森下法律事務所では企業経営に関する様々なご相談を承っておりますので、破産・民事再生についてお悩みの方は当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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