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Knowledge 保全・執行・債権回収に関する基礎知識や事例
皆さんは民事保全や民事執行、債権回収に関する裁判がそれぞれどのような手続きで行われるかについて、具体的なイメージをお持ちでしょうか。
民事保全手続きとは、債務者(=民事保全の申し立てをされた方)の財産を一時的に処分できないようにする手続きをいいます。
債権者(=民事保全の申立てをする人)が訴訟を提起していたとしても、その訴訟の判決で勝訴判決が出るまでの間に債務者が財産を処分してしまった場合、債務者に財産がないことを理由に判決が無駄になってしまうことがあります。
もっとも、民事保全手続きを進めておけば、債務者が財産を処分することを防ぐことができるため、このような心配がありません。
この点が民事保全手続きのメリットです。
民事執行手続きとは、債権者(=お金を貸した方)からの申し立てによって、裁判所が債務者(=お金を返済しない人)の財産を差し押さえて、換金し、債権者に分配するなどして、貸したお金を回収させる手続きのことをいいます。
民事執行手続きには、債務者の不動産の競売などを行う強制執行手続きや担保権の実行手続き等、事案に合わせて様々な種類があります。
これらの手続きは、裁判所に対する書面での申立てによって進めていきます。
なお、債権者が債務者に対して何度催促しても債務者が支払いを怠るような場合には、裁判手続きによって債権回収を行うことも可能です。
森下法律事務所には、保全・執行・債権回収裁判手続きに詳しい専門家が在籍しております。
これらの問題についてお困りの際は、森下法律事務所へお気軽にご相談ください。
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