発信者情報開示・削除請求

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最近では、インターネット上の誹謗中傷が社会問題となっていますが、名誉を毀損する違法な書き込み等に対しては、発信者情報開示・削除請求といった手段を採ることが考えられます。

インターネット上に、他人の名誉を毀損する書き込みを行ったものに対しては、名誉毀損罪や業務妨害罪が成立する可能性があり、また、不法行為に基づく損害賠償請求を請求することも考えられます。
しかし、インターネット上の書き込みは匿名で行われることがほとんどであり、書き込みを行った者を特定することは困難であるため、法的措置を取る前段階として、プロバイダから発信者の情報を開示してもらう必要があります。
以上のような必要性を踏まえて、プロバイダ責任法5条は、発信者の情報開示を可能とする手段を規定しています。

発信者情報開示請求の方法としては①任意開示請求②訴訟③仮処分の申立て④発信者情報開示命令の申し立てが考えられますが、実際にはプロバイダが任意の開示請求に応じるケースは少なく、②〜④の方法が選択されるケースが一般的となっています。

削除請求については、①任意による削除請求②法的手続きに基づく削除請求の方法が考えられるところ、プロバイダが任意の削除請求に応じるケースはあまり多くないのが現状です。
そこで、削除請求のためには、法的手続きに基づく削除請求のうち、仮処分の申立てが利用されるケースが一般的です。

森下法律事務所では、インターネットの書き込みにより関してお悩みの方からのご相談を数多く承ってきたおりますので、発信者情報開示・削除請求についてお悩みの方は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

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