契約書作成

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契約書は、取引の内容や条件が定められた、重要な書類です。
しかし、十分に契約書を確認しないまま、適切な契約書を作成せずに、契約締結されてしまうケースも多くあります。

会社において、契約に関する業務は、企業法務に該当し、一般的に法務部門が行います。企業法務とは、事業活動に法律が深く関わる業務のことをさし、企業内法務とよばれることもあります。一方で、大企業でも独立した法務部門を設けていない企業も多くあり、中小企業などでは企業法務の担当者がいないということもあります。

企業法務には、3つの役割があるとされています。
1つ目は、臨床法務です。
臨床法務とは、法的なトラブルが発生したときに、それに対処する企業法務の役割をさします。
2つ目は、予防法務です。
予防法務とは、法的なトラブルを未然に防ぐことを目的とした、企業法務の役割をさします。
3つ目は、戦略法務です。
戦略法務とは、法的なルールを経営戦略へ反映させる企業法務の役割をさします。

適切な契約書の作成は、このうち予防法務に該当します。
企業法務の仕事内容は、社内だけで完結させることが難しいため、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

森下法律事務所は千葉県千葉市、市原市、船橋市、四街道市、習志野市を中心に、東京都や神奈川県において、契約書作成に関するご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。事前にご予約いただければ、休日や時間外も対応可能です。
契約書作成でお悩みの際は、森下法律事務所までお気軽にご相談ください。

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