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会社が労働者と雇用関係を締結する場合、雇用契約書を作ることになります。
雇用契約書とは、労働者と雇用主との間の労働契約の内容を明らかにするための契約書であり、契約内容を精査して作成しないと、今後の紛争が発生するリスクを伴うものです。

また、10人以上の労働者を使用する会社は就業規則を作成する義務があります。
就業規則とは、会社において使用者が労働基準法等に基づき、会社における労働条件等に関する具体的な細目を定めた規則のことをいいます。
これについても、しっかり内容を精査しないと今後の紛争のリスクになります。
そのため、雇用契約書、就業規則やその他の各種規定の作成は弁護士に作成してもらうことをおすすめします。

さらに、実際に紛争が発生した場合には、それに適切に対応しなければなりません。
労働紛争には、労働組合が関わる集団紛争と、個々の労働者と使用者における個別労働紛争があります。
これらの紛争は、交渉や審判そして訴訟などで解決が図られることになります。
紛争の各段階で適切な活動が重要です。

また、会社は、個々の労働者だけでなく、労働組合や、労働基準監督署に対する対応が求められる場合もあります。
労働基準監督署は、事業場に強制的に立ち入り検査する臨検監督を行うこともあり、この臨検監督は会社に事前連絡がない場合も多いです。
このような場合に備えて準備しておく必要があります。

以上の通り、雇用関係においては、法律の専門的知識が重要であるため、弁護士への相談をお勧めします。
雇用に関することは、森下法律事務所にお任せください。

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