民事執行事件

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裁判で勝訴判決を得ても、相手が任意にお金を支払ってくれないことがあります。そのような場合に強制的にお金を回収する方法として、強制執行があります。

強制執行は、差し押さえの対象とする財産の種類によって、手続きが異なります。債務者の持っている債権を差し押さえる手続きである「債権執行」と、債務者が所有している不動産を売却して、その売却金から債権を回収する手続きである「不動産執行」と、債務者が所有している動産を売却して、その売却金から債権を回収する手続きである「動産執行」があります。

また、強制執行をしようとしても相手に財産がなければ、多大な労力と時間をかけて裁判をした意味がなくなってしまうため、訴訟を提起する前などに、相手の財産をあらかじめ確保するための民事保全という手続をとります。

以上のような民事執行手続は、高度に専門的な知識がなければ、計画的に進めることは極めて困難です。

そこで、必ず債権を回収したいという方は、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

森下法律事務所は、千葉市、市原市、船橋市、四街道市、習志野市を中心に、千葉県、東京都、神奈川県の皆様からのご相談を承っております。
民事執行事件に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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