森下法律事務所 > 内部統制
Knowledge 内部統制に関する基礎知識や事例
内部統制システムとは、企業内で違法行為などの不祥事の発生を防止するための体制をいいます。
業務の有効性及び効率性・財務報告の信頼性・事業活動にかかわる法令などの遵守・資産の保全という4つの目的から、一定の場合に整備が義務付けられています。
会社法においては、大会社(資本金5億円以上、または負債額200億円以上の会社)は内部統制システムの整備が義務となっています。
もっとも、内部統制システム整備の義務がない会社でも、内部統制システムを整備するメリットがあるため、整備をおすすめします。
その理由はまず、適正な経営をしている企業であるとアピールできるからです。
内部統制システムを整備することにより、適正な事業活動・財務報告をおこなっていることを対外的にアピールすることができます。
これにより、取引先が安心して取引することができ、長いスパンで見て会社の安定経営に資することとなります。
次に企業価値向上につながることになるからです。
内部統制システムを整備することで、対外的な信用性が向上し、企業価値が向上することになります。
これにより、資金調達しやすくなるといったメリットがあるといえます。
内部統制システムの整備や運用には法律の専門的知識が不可欠です。
内部統制については、弁護士への相談をお勧めします。
お困りの方は、森下法律事務所にご相談ください。
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