相続

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相続は、被相続人の死亡によって自動的に開始し(民法882条)、その効果として、被相続人の有していた一切の権利義務が相続人に承継されます(896条1項本文)。

しかし、相続人が複数人いる場合には、被相続人の財産等をいかに分配するのかが問題となります。

被相続人が遺言書を作成している場合には、遺言書に記載された相続人が、その指示に従って財産を取得することになります。ただし、相続人全員の同意がある場合には、遺言内容に反する相続を行うことも可能です。

遺言書のない場合には、民法上の規定に従って相続人が決定し、また、各自の取り分が決定します。しかし、この時点では各相続人の相続できる財産の割合が決定するにすぎないため、具体的な財産分配については相続人間での話し合いで決定していく必要があります。これは、遺産分割協議と呼ばれます。

遺産分割協議での同意に至ることができない場合、調停を利用して妥協点を探すことになります。そして、調停でも解決できない場合には、民事裁判によって分配方法を決定します。

森下法律事務所では、千葉県千葉市を中心に市原市、船橋市、四街道市、習志野市で、相続に関する相談を承っております。初回相談は無料にて実施しています。電話での相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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