倒産・企業再生

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資金繰りが厳しくなってきたら、倒産や企業再生によって債務を整理することを決定しなければならないことがあります。

企業の経済状況によっては、破産申立てを行う以外にも、民事再生手続や会社更生手続を裁判所に申立てたり、私的整理といって、金融機関との間で債務額をカットしたり返済に猶予を持たせたりする手続きや、事業再生ADR手続、中小企業再生支援協議会において、企業の再建を目指す方法もあります。

裁判所に申し立てる企業再生手続を行うと、法的倒産手続に入ったことが一般に公表されてしまうため、取引先からの今後の取引に支障が出ることも少なくありません。それに対して、私的整理手続は非公開に進むため、事業価値に影響が出ることをできるだけ避けることができます。

このように、どのような方法で債務を整理していくかは、それぞれの企業の置かれた状況によって異なるため、専門家に相談することは非常に重要となります。

資金繰りに不安を感じた場合は、選択肢が多く残っている早めの段階でご相談されることをおすすめいたします。

森下法律事務所は、千葉市、市原市、船橋市、四街道市、習志野市を中心に、千葉県、東京都、神奈川県の皆様からのご相談を承っております。
倒産・企業再生に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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