国内・国際知的財産紛争特有の難しさとは

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国内・国際知的財産紛争特有の難しさとは

知的財産に関する紛争は、知的財産権という無対物を対象とする紛争であることから、他の一般的な紛争とは異なる点も多く、特有の難しさがあるといえます。

本稿では、国内・国際知的財産紛争特有の難しさについて解説していきます。

裁判の形態

知的財産紛争に関する訴えを提起する場合、それを管轄する裁判所が東京都と大阪府に限定されている場合があり、最寄りの裁判所に訴えを提起できないことがあります。

また、特許権の審決取消訴訟などは二審制をとっています。

このように三審制を原則とする通常の民事訴訟とは異なる裁判形態を有している場合があり、これに即した適切な訴訟活動を行なっていかなければなりません。

これらの点において、特有の難しさがあるといえます。

立証の困難性

また、立証の段階でも難しさがあります。

知的財産権が侵害され、損害が生じた場合、損害賠償を裁判所に認めてもらうためには、侵害、侵害と損害との因果関係、損害額を立証する必要があります。

 

しかし、知的財産権は目に見えない無対物です。

物の所有権が侵害された場合などと異なり、侵害された側の知的財産権の実施が不可能になるわけではありません。

したがって、実際に侵害があったのか、それによって損害が生じたのか、どの程度の損害が生じたのか、立証するのが困難になります。

 

また、証拠の偏在も立証を困難にする要因の一つです。

知的財産紛争の典型例である特許権侵害紛争では、侵害行為を行った被疑侵害者側に侵害立証に関連する証拠が偏在している場合があります。

こういう場合には、証拠提出命令の申し立て裁判所に対して行い、相手方に証拠提出を命じてもらうなど証拠を確保するための方策を取らなければなりません。

判断方法

本案審理の方法についても通常の訴訟とは異なっています。

特許侵害訴訟では、本案審理を侵害論と損害論に分け、侵害が認められてはじめて、損害論にうつるという2段階の判断が実務では採用されています。

これについても、通常の訴訟とは異なる難しさといえるでしょう。

知的財産に関する問題は森下法律事務所にご相談ください

本稿では、知的財産紛争における他の訴訟と異なる特有の難しさについて解説してきました。

知的財産紛争においては裁判手続きにおいて通常の民事事件と異なる決まりが存在し、これに対応するという難しさや本案での立証上の難しさなどが存在します。

このような知的財産紛争特有の難しさに対応するためには、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

森下法律事務所では、知的財産に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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