逮捕から起訴されるまでの流れ
逮捕から起訴までの流れは、大きく分けると警察による取り調べ、検察による取り調べ、場合によっては勾留、そして起訴となります。
警察による逮捕には現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕の3種類あります。
■現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、目の前で犯罪が行われた場合など、犯人が確定している場合に取られるものであり、警察だけでなく、一般の人も行うことが出来ます。一般の人が行った場合には通報をするなどして警察に引き渡さなければなりません。
■通常逮捕
通常逮捕とは、警察の証拠収集によって被疑者(俗にいう容疑者)が判明した場合に、警察が裁判所に逮捕の令状を請求し、それを被疑者に示した上で行われる逮捕の形です。
■緊急逮捕
緊急逮捕とは、窃盗などの刑の長期が3年以上の犯罪について、その被疑者と疑われるものを発見した場合に、理由を告げて逮捕し、後に裁判所に令状を請求して行われる逮捕です。現場から逃亡した犯人を見つけた場合などに取られることの多いものとなっています。
いずれの形で逮捕が行われた場合であっても、逮捕後の流れは同様となります。
まずは警察による取り調べが行われます。ここでは、被疑者への取り調べが行われ、その供述内容を元にさらなる捜査が行われることとなります。この時、警察は釈放するか検察へと送致するかの判断を48時間以内にしなければなりません。
警察官による取り調べの後に、釈放されない場合には検察官へと送致されることとなります。検察においても、検察官による取り調べが行われ、送致されてから24時間以内に、ここでは釈放か勾留かの判断が行われます。
この時の釈放とは、不起訴というわけではなく、犯罪について認め、逃亡などのおそれがないために在宅で起訴か不起訴かの判断を待つという場合もあります。
勾留された場合、さらなる取り調べが行われ、最終的に起訴するかしないか決められることとなります。勾留は10日以内の範囲で2度まで行われることとなっており、最長でも23日以内に起訴されるかしないかの判断がなされることとなります。
森下法律事務所は、千葉県千葉市、市原市、船橋市、四街道市、習志野市を中心に千葉県、東京都、神奈川県の皆様のお悩み解決に尽力しております。刑事事件をはじめ離婚、労働問題など身の回りの法律問題でお悩みがありましたら森下法律事務所までご相談ください。
OFFICE 事務所概要
名称 | 森下法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目23番14号 リージャス渋谷公園通り4階 |
代表弁護士 | 森下 智徳 |
対応時間 | 平日・土・日・祝 10:00~19:00 ※事前予約で時間外の対応も可能です。 |
定休日 | 365日対応 |