残業代請求について

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残業代請求について

⬛︎残業代の未払い
企業には、労働者の労働時間を適切に把握し、所定の賃金を支払う義務があります。サービス残業は違法であり、労働者は労働時間に応じて残業代を請求することができます。上司が部下の申告を誤って記録した場合やタイムカードが故障しており残業時間を記録できなかった場合など、会社が故意に残業代を計算しなかった場合であっても残業代を請求できることに変わりはありません。

 

⬛︎固定労働時間制・裁量労働制
会社によっては、純粋に時間に応じて賃金を計算する制度を採用せず、固定労働時間制や裁量労働制など、実労働時間にかかわらず、一定の時間労働したものとみなして、賃金を計算する制度を採用している場合があります。しかし、仮にこれらの制度を導入しているとしても、そのことを就業規則などに明記し、労働者に周知することが求められます。労働契約や就業規則に、このような規定がないにもかかわらず、後になってこれらの制度が存在することを主張することは許されません。また、裁量労働制の導入にあたっては労使協定を締結や労働者同意など、法律で定められた手続きを経る必要があります。法律の定める手続きに違反した固定労働時間制や裁量労働制は無効です。
これらの制度を盾に残業代の支払いを拒まれた場合であっても、残業代を請求できることがあります。ぜひ、ご相談ください。

 

⬛︎残業代の時効
残業代含む賃金の消滅時効は、2年と規定されています。時効は、権利を行使できるときから進行します。賃金の場合は、給与支払い日から進行することになります。時効の完成を妨げるためには、裁判上の請求や仮処分、催告など、所定の手続きをとることが求められます。
残業代の未払いが発生したら、確実に回収するためにも、できるだけ速かにご相談ください。

 

森下法律事務所では千葉市、市原市、船橋市、習志野市、四街道市など千葉市周辺の市町村を中心にご依頼を承っております。千葉県のほか、東京都や神奈川県にお住まいの方からのご相談もお待ちしております。サービス残業、長時間労働、セクハラ、パワハラ、過重労働など、労働問題でお困りの方は、美浜総合中央法律事務所までお気軽にご相談ください。ブラック企業から、お客様の心身や財産を守ります。

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