遺産分割協議とは
■遺産分割協議とは?
しかし、相続人が複数人いる場合には、どの財産を誰が承継するのか、あるいはどれくらいの割合で承継するのかという問題が生じます。そこで、遺産分割協議(民法907条)を行うことになります。
遺産分割協議は相続人全員の同意によって成立します。そして、その効果は相続開始時、つまり被相続人の死亡の時点まで遡及します(909条本文)。
つまり、被相続人が死亡して相続が開始した時点においては相続財産は全ての共同相続人の共有状態となりますが(898条)、遺産分割協議が成立した場合にはその効果がさかのぼり、最初から各相続人に分割された状態で単独で所有されていたことになります。
遺産分割協議を行わないままにしていると、相続財産がいつまでも複数人の共有に服することになり、各自で売却・賃貸等の自由な処分を行うことができなくなります(251条・252条)。また、共有状態のままさらに相続が重なることにより、一つの土地の共有者が数十人に及ぶような場合もあります。このような事態を避けるためにも、遺産分割を行っておくべきでしょう。
■遺産分割協議の方法
遺産分割協議は、条文上「協議」と言われてはいますが、必ずしも直接顔を合わせて話し合うことは要求されていません。最終的に相続人全員の同意が得られるのであれば、メール等を利用して話し合うことも可能ですし、一人が作成した案に他の全員が同意するような形をとることもできます。
全員の同意を得られたら、遺産分割協議書を作成します。その際には、財産分割の内容を具体的に記載し、全員で署名・押印します。
遺産分割協議書は、遺産分割協議を成立させる要件とはされていませんが、相続税申告の手続きや、後の紛争を防止する観点から必要となります。
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