相続財産と相続人の調査

森下法律事務所 > 相続 > 相続財産と相続人の調査

相続財産と相続人の調査

■相続財産・相続人の調査の必要性
相続とは、亡くなった人がもっていた一切の財産や権利・義務を承継することをいいます(民法896条本文)。そして、このときに承継される財産のことを相続財産といい、相続財産を得る人のことを相続人といいます。

 

相続は、被相続人の死亡によって開始します(882条)。相続が開始すると、すべての相続人に相続財産が共有されます(898条)。相続人が複数人いる場合、この時点では各相続人が自由に財産を処分できる状態にはなっていません。そこで、遺言書の検認(1004条1項)や遺産分割協議(907条1項)等によってどの相続財産を誰が相続するのかを決定することになります。

 

遺産分割協議では、相続人全員の同意を経て相続財産をどのように分配するのかを決定することになります。そして、誰が相続人にあたるのか、何が相続財産にあたるのかを把握していなければ、その分配を協議することはできません。

 

したがって、相続を行うにあたっては、最初に相続財産・相続人を調査する必要があります。

 

■相続財産調査の方法
相続財産には不動産のような形のある財産が含まれることはもちろん、銀行預金のような無形の財産(権利)のほか、ローン等の負の財産も含まれます。

 

不動産の調査にあたっては、市町村の役所の窓口で名寄帳(所有不動産の一覧表)を取得するという方法が効率的です。ただし、この名寄帳には課税対象となっている不動産しか掲載されないため、非課税不動産(公衆用道路等)の見落としには注意が必要です。

 

銀行への預貯金については被相続人の通帳やキャッシュカードを使って調べることができます。

 

負の財産については、被相続人の郵便物等を使って調べることができます。

 

■相続人調査の方法
被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その記載に従って相続人が決定します。遺言書がある場合には、これを遅滞なく家庭裁判所に提出し、裁判所の検認を請求しなくてはなりません。

 

遺言のない場合には、民法上の規定にしたがって相続人が決定します。具体的には、①被相続人の配偶者は必ず相続人となり(890条)、②配偶者の有無にかかわらず、(ⅰ)被相続人の子は相続人となり(887条1項)、(ⅱ)子がいない場合には直系尊属が相続人となり(889条1項1号)、(ⅲ)直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります(同条同項2号)。

 

市役所等で戸籍を調査し、誰が相続人にあたるかを調査しましょう。

 

森下法律事務所では、千葉県千葉市にて、離婚・労働問題等を中心として法律相談を行っています。初回相談は無料にて実施しています。電話での相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

OFFICE

名称 森下法律事務所
所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目23番14号 リージャス渋谷公園通り4階
代表弁護士 森下 智徳
対応時間 平日・土・日・祝 10:00~19:00 ※事前予約で時間外の対応も可能です。
定休日 365日対応

News