不倫の慰謝料請求について
「妻の浮気が発覚したため、離婚を検討している。慰謝料はどれくらい請求することができるのだろうか。」
「夫が不倫していることが分かった。離婚するつもりはないが、不倫相手に慰謝料を請求することができるのだろうか。」
配偶者の浮気や不倫が発覚した際に、慰謝料の請求を検討し、このようなお悩みをお持ちになる方は決して少なくありません。
このページでは、数ある離婚に関するキーワードのなかでも、不倫の慰謝料請求についてスポットライトを当てて、くわしくご説明してまいります。
■慰謝料とは
慰謝料とはいったい何をさすのかについて、まずは整理しておきましょう。
慰謝料とは、精神的な損害についての損害賠償金のことをさしています。
より平易な言葉にすると、心を傷つけられたことについて、その傷を癒すために支払いを求めることができるお金のことをさします。
慰謝料は離婚の際に必ずしも支払ってもらえるというお金ではありません。
また、男性から女性に支払われる、経済的に優位な側からそうでない側に支払われる、といったことも間違いです。
慰謝料には、離婚原因慰謝料(離婚の原因となった事象についての慰謝料)と、離婚自体慰謝料(離婚すること自体についての慰謝料)がありますが、ほとんどの場合で、両者を合わせて一つの慰謝料として考えられています。
■慰謝料を請求できる条件
慰謝料を請求するには、ある条件があります。
その条件として主なものは、配偶者による不貞行為があったということです。
不貞行為とは、一般的に浮気や不倫とされるものですが、婚姻関係にある人以外の人と性的関係を持つことをさします。
この不貞行為が原因となる離婚について、慰謝料を請求することができるのです。
不貞行為以外の条件としては、配偶者によるDV(家庭内暴力)やモラハラ(モラルを逸脱した言動)があり、精神的苦痛を与えられた場合が挙げられます。
■慰謝料を請求する相手
慰謝料を請求する相手としては、離婚する配偶者が挙げられますが、それだけではありません。
実は、不倫相手にも慰謝料を請求することができるのです。
離婚は選択しないが不倫相手からは慰謝料を請求する、といったことは、不可能ではないのです。
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