売掛金の消滅時効は何年?時効を完成させないためにすべきことは?

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売掛金の消滅時効は何年?時効を完成させないためにすべきことは?

売掛金には消滅時効が存在するため、支払期日を過ぎても売掛金を支払ってもらえないからといって、そのままにしていると消滅してしまう可能性があります。

今回は、売掛金の消滅時効について、時効を完成させないためにすべきことと併せて解説していきたいと思います。

売掛金の消滅時効は何年?

売掛金の消滅時効は「権利を行使できることを知った時から5年」です。

消滅時効とは、一定期間が経過すると権利を消滅させる制度のことをいいます。

売掛金を支払ってもらえないまま、何もせずに5年経過すると、消滅時効が成立して売掛金を請求することができなくなってしまいます。

更新と完成猶予

時効の完成をさせないためには、「時効の更新」か「時効の完成猶予」という手段があります。

時効の更新とは、これまで経過した事項期間をリセットして再びスタートさせる制度のことです。

時効の完成猶予とは、時効の進行を一時的にストップさせる制度のことです。

売掛金の時効を更新、完成猶予する具体的な方法については、以下の5つの事項があります。

 

  • 裁判上の請求
  • 支払督促
  • 強制執行
  • 民事調停を申し立てる
  • 相手方に債務を承認してもらう

裁判上の請求

裁判上の請求とは、相手方に対して、時効の更新を主張する者が行う訴えの提起のことです。

裁判上の請求をすると、裁判手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。

支払督促

支払督促とは、債権者が裁判所に申し立てをすることにより、裁判所が債務者に対して支払いを督促する手続きです。

支払督促により、時効の完成が猶予されます。

強制執行

強制執行や担保権の実行などの申立てがあると、時効の完成が猶予されます。

手続きが終了したときに時効が更新されます。

民事調停を申し立てる

民事調停とは、調停委員が間に入り、話し合いにより互いの合意を図る手続きのことです。

民事調停の申し立てにより、時効の完成が猶予されます。

相手方に債務を承認してもらう

相手方に債務を承認してもらうことで、時効が更新されます。

債務の承認になるのは以下のようなケースです。

 

  • 債務の一部を返済する
  • 債務残高確認書など債務を認める文書への記名、捺印をする
  • 債権者からの請求に対して、「もう少し待ってほしい」といった債務の返済猶予を求める言動をする

まとめ

今回は、売掛金の消滅時効について、時効を完成させないためにすべきことと併せて確認していきました。

売掛金の支払いをしてもらえない場合、時効を完成させないための手段がいくつかありますが、個人ではどのような手段を利用すればいいいか迷う可能性があります。

債権回収にお悩みの場合には、弁護士への相談を検討してみてください。

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