刑事事件は時間との闘いといわれる理由

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刑事事件は時間との闘いといわれる理由

刑事事件は時間との闘いといわれる理由としては、逮捕から起訴までには制限時間があり、それまでにできる限り有利な証拠を集めるなどして不起訴に持ち込むことが重要であるためです。
これは日本の刑事裁判では有罪率が99%を超えており、不起訴に持ち込むことが前科を付けずに済むことにつながるためです。

 

日本では刑事事件の被疑者(俗にいう容疑者)として逮捕された場合、警察は取調べを行い48時間以内に検察へ送致しなければならず、その後検察は24時間以内に取り調べを行い釈放するか勾留するかの判断を行わなければなりません。この時検察は取調べが不十分であった場合に裁判所に勾留の手続きを行い、10日以内の範囲で2度まで、計20日以内の範囲で身柄の拘束を続けることが出来ます。
原則3日、長くとも23日以内に起訴されるかどうかが決められることとなっています。

 

しかしながら事件から時間が経つにつれて証拠は集めにくくなり、無実を立証しづらくなってしまいます。加えて、身柄の拘束が長くなるにつれて、たとえ無実が立証されたとしても社会生活に与える影響は大きくなってしまいます。そのため、いち早く弁護士に弁護を依頼し、無罪の立証につながる証拠を収集し、身柄の解放を求めていく必要があります。

 

また、罪を認める場合であっても、被害者側と示談を成立されることなどで不起訴の持ち込んだり、裁判において刑の減軽を求めたりすることが出来ます。この場合も弁護士でなければ相手側との交渉が出来ない場合や、妥当な条件で示談をまとめるためにも弁護士に依頼することと、示談交渉をまとめるための時間が必要となるため、早い段階での弁護依頼が必要となります。

 

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