保全・執行・債権回収裁判手続き
裁判所での手続きというと、刑事事件や民事事件でも損害賠償請求事件などのイメージが先行しがちですが、民事保全や民事執行、債権回収に関する裁判も重要な手続きの一種です。
では、これらの手続きはそれぞれ具体的にどのようなものなのでしょうか。
本稿では、保全・執行・債権回収に関する裁判手続きについて、詳しく解説していきます。
民事保全に関する裁判手続き
民事保全手続きとは、債務者(=民事保全の申し立てをされた方)の財産を一時的に処分できないようにする手続きをいいます。
債権者(=民事保全の申立てをする人)が訴訟を提起していたとしても、その訴訟の判決で勝訴判決が出るまでの間に債務者が財産を処分してしまった場合、債務者に財産がないことを理由に判決が無駄になってしまうことがあります。
この点、民事保全手続きを進めておけば債務者が財産を処分することを防ぐことができるため、このような心配がありません。
民事執行に関する裁判手続き
民事執行手続きとは、債権者(=お金を貸した方)からの申し立てによって、裁判所が債務者(=お金を返済しない人)の財産を差し押さえて、換金し、債権者に分配するなどして、貸したお金を回収させる手続きのことをいいます。
民事執行手続きには、債務者の不動産を競売するなどする強制執行手続きや担保権の実行手続き等があります。
これらの手続きは、裁判所に対する申立てを書面で行ったり、裁判所と密に連絡を取って手続きを進めたりしていく必要があります。
債権回収に関する裁判手続き
当事者同士の話し合いで債権回収ができることが望ましいですが、何度催促しても債務者が支払いを怠るような場合には、裁判手続きによって債権回収を行うことも可能です。
この場合、通常の訴訟と同様、訴状の提出や裁判期日への出席が必要となり、解決まで長い時間がかかることとなります。
もっとも、判決ではなく、和解という形で早期解決をすることができる可能性もあります。
保全・執行・債権回収裁判手続きは森下法律事務所にご相談ください
本稿では、保全・執行債権回収裁判に関する手続きについて解説いたしました。
森下法律事務所には、保全・執行・債権回収裁判手続きに詳しい専門家が在籍しております。
これらの問題についてお困りの際は、森下法律事務所へお気軽にご相談ください。
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