離婚が認められるケースとは

森下法律事務所 > 離婚・家事事件 > 離婚が認められるケースとは

離婚が認められるケースとは

「夫からDV(家庭内暴力)を受けており、どうにかして離婚したい。」
「妻のモラハラ(モラルを逸した言動)に耐え切れないので離婚したいが、相手に拒否されており困っている。」
このように離婚を決意する理由はご夫婦の事情によりさまざまですが、どうしても離婚したいという方は多くいらっしゃいます。

 

このページでは、数ある離婚に関するキーワードのなかでも、離婚が認められるケースについてスポットライトを当てて、くわしくご説明してまいります。

 

■第三者に離婚を認めてもらう必要がある場合とは
そもそも第三者に離婚を認めてもらうという過程が必要となる場合には、どのようなものがあるのか、考えてみましょう。

 

現在日本で成立している離婚の約9割が協議離婚によるものであるといわれています。
協議離婚とは、夫婦が第三者機関の仲立ちを必要とせずに、話し合いで離婚について合意し、離婚する方法です。
協議離婚であれば、夫婦の合意だけで離婚が成立しますから、誰かに離婚の決断を認めてもらう必要はありません。
すなわち、離婚される方のほとんどは、離婚を第三者に認めてもらう必要はないのです。

 

しかし、第三者に離婚を認めてもらう必要がある場合もあります。
それは裁判離婚です。

 

裁判離婚は、離婚裁判の判決によって離婚が決まります。
つまり、裁判官に離婚を認めてもらわなければ離婚が成立しないのです。

 

■離婚裁判を起こすための条件
離婚裁判を起こすためには、条件が定められています。
民法770条台1項には、以下のように規定されています。
『第七百七十条
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
これら5つの理由のいずれかに該当すると判断されない限り、離婚裁判を起こすことは認められず、ひいては離婚も不成立となるのです。

 

離婚裁判による離婚を選ぶ方の多くが、配偶者の不貞行為(いわゆる浮気や不倫)か、その他婚姻を継続し難い重大な事由を理由としています。

 

自分が条件にあてはまるかどうか自己判断するのは早計です。
それぞれの詳しい事情から、裁判による離婚が可能かどうか弁護士の判断を仰ぐことで、適切な答えが見つかります。

 

森下法律事務所は千葉県千葉市、市原市、船橋市、四街道市、習志野市を中心に、東京都や神奈川県において、離婚問題に関するご相談を承っております。
初回相談は無料で承っております。
離婚問題でお悩みの際は、森下法律事務所までお気軽にご相談ください。

OFFICE

名称 森下法律事務所
所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目23番14号 リージャス渋谷公園通り4階
代表弁護士 森下 智徳
対応時間 平日・土・日・祝 10:00~19:00 ※事前予約で時間外の対応も可能です。
定休日 365日対応

News