倒産手続きの再建型・清算型の違いとは
倒産手続きは、清算型と再建型という2種類に分類されます。
■清算型
債務者の財産を全て換価処分することで清算し、それによって得た金銭を全ての債権者に平等に弁済または配当するという倒産手続きです。
全ての財産を清算してしまうため、債務者である法人・会社は消滅することになります。
破産法に基づく破産手続や、会社法に基づく特別清算手続がこれにあたります。
■再建型
債務者である法人・会社を存続させながら、債務者の経済的な再建を目的とする倒産手続きのことをいいます。
債務者の収益・財産を維持または向上させつつ、負債を圧縮するなどして企業の経営を再建し、そこから得られるキャッシュフローから全債権者に配当を与えるものです。
民事再生手続や会社更生手続、私的整理手続がこれにあたります。
倒産手続きの基本類型は、清算型だといえます。
事業に再建可能性がある場合は、再建型をとって、借入金の返済期間を延長してもらったり債務をカットしてもらって会社を存続させることができますが、再建可能性がない場合は、清算型をとるしかありません。
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