契約書の種類

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契約書の種類

「法改正に合わせて契約書を見直したいが、どの契約書を見直すべきなのか分からない。」
「契約書にはいくつも種類があるが、使用した方が良い雛形やフォーマットがあるのだろうか。」
契約書に関して、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

 

このページでは、契約書にまつわる数多くのテーマのなかから、契約書の種類についてご説明いたします。

 

■契約書の種類
契約書は、ある取引において当事者の権利や義務を定めた書類のことをさします。
契約それ自体は書類によらずとも可能であり、日常生活を送るなかでは、商品の購入など契約書なしに取引が行われることも多くありますが、ビジネスにおいては、契約書が取り交わされることが一般的です。
これは、契約書に取引の詳細を記載することで取引の流れやルールを整理し、後日トラブルが発生した際にどう対応するべきかの参照や、取り決めた内容の証拠として利用できるからです。
ビジネスでは、取引に応じて様々な種類の契約書が取り交わされますが、そのなかでも利用されることの多い契約書をここでご紹介いたします。

 

■秘密保持契約書
秘密保持契約書は、当事者の双方または一方が相手方に対して開示した秘密情報について、秘密として取扱うことを規定した契約書のことをさします。英語では「Non-disclosure agreement」といわれることから、頭文字をとりNDAと呼ばれることもあります。
秘密保持契約書は、秘密情報を開示する目的、秘密情報の定義、第三者への漏洩禁止、目的外使用の禁止などが規定されますが、こうした規定は秘密情報の内容にかかわらず一般的であるため、多くの秘密保持契約書に共通している規定です。そのため、しばしば別の案件で利用した秘密保持契約書を再利用するというケースがありますが、開示者と非開示者が間違っていたり、規定に漏れがあったりする場合もあるため、注意が必要です。

 

■取引基本契約書
取引基本契約書は、当事者間で継続的に行われる取引に共通して適用される規定をまとめた契約書のことをさします。
例えば、物品の売買を継続的に行う場合、発注はどのような手段で行うのか、保証期間は何年か、どういった場合に損害賠償請求や契約の解除ができるのか、といったことが取引基本契約書に規定されます。
具体的な商品の名称や個数、納期や代金金額などを定める契約を、取引基本契約書に対して、個別契約といい、注文書や注文請書などのやりとりがこれに該当します。
取引基本契約書は一度締結されてから見直しが行われずに使われ続けるというケースが多くありますが、法改正や取引の実態に応じて、適宜修正することで、トラブルを防止することができます。

 

■業務委託契約書
業務委託契約書とは、当事者の一方が相手方に対してある業務を委託する旨を定めた契約書のことをさします。
委託される業務は、製品開発の委託や書類整理の委託など、取引ごとに様々です。それゆえに、業務委託契約書で規定しておくべき内容も、取引ごとに大きく異なります。
また、一口に業務委託契約といっても、仕事の完成を約する請負契約か、成果や完成が必ずしも必要ではない委任契約か、といった違いもあり、慎重な検討が必要です。

 

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「契約書作成に関与できる顧問弁護士を探している。」など、契約書作成でお悩みの際は、森下法律事務所までお気軽にご相談ください。

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