強制執行(差押え)までの流れ

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強制執行(差押え)までの流れ

強制執行を行うには、債務名義が必要になります。
債務名義とは、債務者に対して債権を公的に証明したものです。
具体的には、訴訟、支払督促、民事調停などの法的手段によって取得することができます。


債務名義の書面に強制執行の効力を持たせるために、裁判所に執行文を付与してもらうことが必要です。
少額訴訟判決や仮執行宣言付支払督促であれば、元から執行力が付与されているため必要ではありません。

 

そして、債務名義の謄本もしくは正本を債務者へ郵送する必要があります。

 

このような準備を行った後、裁判所に強制執行の申し立てを行います。
申し立てに必要な書類や申立ての後の流れは、債権執行、不動産執行、動産執行といった強制執行の種類によって異なります。

 

債権執行であれば、債権差押命令申立てを行います。債務者と、債務者の持つ債権の債務者(第三債務者)へ差し押さえ命令が送達され、債権者が、債務者に代わって第三債務者から弁済を受けることになります。

 

動産執行であれば、強制執行申立てを行います。執行官が直接債務者の自宅等に赴いて動産を差し押さえ、差し押さえたものが競売にかけられ、債権者はその代金から債権を回収することができます。

 

不動産執行であれば、不動産強制競売申立てを行います。差し押さえる不動産の現況調査や価格の評価などは裁判所側で行われ、不動産の最低売却価格などが決定されます。そして競売にかけられ、その代金から債権者は債権を回収することができます。

 

なお、強制執行が空振りになったり、強制執行にかかった費用の方が回収できる債権より多額になったりしてしまうおそれがあるため、強制執行をする前に、債権者は債務者の財産を調査しておく必要があります。
差し押さえた後は債権額に応じて財産が配当されるため、他に債権者がいるかは重要な調査事項になります。また、不動産執行をする場合は、すでに銀行に抵当にかけられていると債権を回収できない可能性があるため、登記簿を確認するなどの財産調査を行わなければなりません。

 

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