取引相手が契約書の内容を守らない場合の対応
「取引先が、契約書に規定した条件を守ってくれない。」
「契約した際には合意していなかった内容を取引先に要求されており、困っている。」
契約書に関して、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、契約書にまつわる数多くのテーマのなかから、取引相手が契約書の内容を守らない場合の対応についてご説明いたします。
■契約書の存在理由
民法上、原則として契約の際に契約書は必要とされていません(民法第522条第2項)。
実際、日常生活において、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは契約書を交わさずとも商品を購入することができます。
これは、売買契約のなかでも極めてシンプルな形だからです。
契約書には、取引における目的や当事者間で取り決めた規定が記載されています。
複雑な取引の内容について当事者が確認できるように、トラブルとなった際にどう対応するべきなのか参照できるようにするためは契約書が必要なのです。
■取引相手が契約書の内容を守らない場合
本来、契約書は守るためにあるものですが、取引相手が契約書で定めた規定を守らないというケースもあります。
では、そのようなケースではどのように対応するべきか、ご説明いたします。
①当事者からの催促
まずは、当事者である自ら、契約書の内容の通り進めるように催促するという方法あります。
複雑な取引の場合に行うべき手順を行わなかったり、取り決めた内容を失念されていたりすることがあります。そうした場合は、直接対応を要求することで解決することが多くあります。
②内容証明郵便による催促
催促する文書の内容とその日付が客観的にも判別できる内容証明郵便による催促は、心理的なプレッシャーを相手に与えることができ、自発できに契約書に規定された事項の履行を促すことができます。
③契約の解除
内容証明郵便等によって取引相手に契約を解除する旨を通知して、契約を解除することができます。
原則として契約を解除すると、契約当事者が債権債務について元の状態に戻す原状回復義務が発生するため、契約内容を十分に確認する必要があります。
④訴訟による解決
最後の手段として、取引相手の債務不履行について、訴訟を起こすという方法があります。
催促を無視される場合や、契約の解除が自社にとって不利益となる場合などには、特に訴訟による解決が検討されます。
森下法律事務所は千葉県千葉市、市原市、船橋市、四街道市、習志野市を中心に、東京都や神奈川県において、契約書作成に関するご相談を承っております。
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