債権執行手続きを行うケースとは
強制執行は、差し押さえをする財産の種類によって、債権執行、不動産執行、動産執行の3つの種類に分かれます。
債権執行とは、債務者の持つ債権を対象とする強制執行のことです。すなわち、債権者は、債権執行後に債務者に代わって、差し押さえた債権の債務者(第三債務者)から弁済を受けることになります。
執行の対象となる財産が債務者の第三債務者に対する債権となる点に、特色がある制度です。
債権執行手続を行うケースでは、不動産執行のように、差し押さえの対象財産を不動産登記簿で確認したり、実際に現場に行って不動産を見たりできるものではないため、債務者がどのような債権を持っているのか確認しづらいといえます。
法人同士の債権執行では、取引先が所有する売掛金債権や貸付金債権を差し押さえることが一般的です。その場合の第三債務者は、債務者である法人の販売先等になります。
個人を対象にする場合、給与債権や預金債権を差し押さえることが一般的になります。その前の第三債務者には、債務者の雇い主である会社や、預け入れ先である銀行などが当たります。
ただし、個人を対象に差押えが行われる際は、行政機関には、債務者の暮らしを最低限保護しなければならない義務があるため、給与債権を差し押さえるにあたって差押可能な給与は原則1/4までとなっています。
また、公的年金などは、生活の保護を目的として支給されているため、差し押さえることができません
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