相続問題を弁護士に相談するメリット

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相続問題を弁護士に相談するメリット

■相続問題を弁護士に相談するメリット
想像問題を弁護士に相談することには、①弁護士の豊富な知識を相続手続きに活かせる、②第三者の客観的視点から助言を受けられる、③訴訟代理権があるという3つのメリットがあります。

 

■相続の知識が豊富
相続を多く扱っている弁護士であれば、相続の手続きについて豊富な知識と経験をもっています。そして、そのような知識・経験を活かした助言を受けることによって、各手続きの誤りを防ぎ、後の紛争を未然に防ぐことが可能になります。

 

■客観的視点から助言を受けられる
相続では扱う財産の金額が大きいうえに、親族の間でのやり取りになるため、争いに発展してしまうことも稀ではありません。

 

しかし、弁護士という外部の専門家の客観的な助言を受けることによって、冷静かつ的確な手続きを行うことができます。

 

■訴訟代理権がある
各相続人の意見が一致せず、遺産分割協議での同意に至ることができない場合、家庭裁判所での調停による遺産分割を行うことになります。そして、この調停でも解決できない倍には、民事裁判を利用することになります。

 

その額が少額な場合等の例外もありますが、原則として民事裁判で当事者を代理することができるのは弁護士に限られます(弁護士代理の原則、民事訴訟法54条1項本文)。

 

つまり、弁護士に相談をしていれば、万が一裁判に発展しても、事情をあらかじめよく知る弁護士に訴訟代理を依頼できるというメリットがあります。

 

森下法律事務所では、千葉県千葉市にて、離婚・労働問題等を中心として法律相談を行っています。初回相談は無料にて実施しています。電話での相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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