特許権の存続期間は何年?延長できるケースはある?
特許権は、発明を独占的に実施できる権利であり、その存続期間は特許法によって定められています。
もっとも、特許権は永久に続くものではなく、一定期間の経過により消滅します。
本記事では、特許権の存続期間の原則と、延長できるケースについて解説します。
特許権の存続期間の原則
特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年です。
登録日ではなく出願日が起算点になるところには注意が必要です。
出願から登録までには審査期間を要しますが、審査に時間がかかったとしても、その分だけ存続期間が延びるわけではありません。
したがって、実際に特許権を行使できる期間は、登録時期によっては20年より短くなります。
存続期間が満了すると、特許権は消滅します。
消滅後は、当該発明を第三者が自由に実施できる状態となります。
特許権の存続期間を延長できる制度とは
特許権の存続期間は原則20年ですが、一定の条件を満たした場合には延長登録制度の適用を受けることができます。
この制度は、行政上の規制により特許発明を実施できなかった期間を補うことを目的としています。
たとえば、医薬品や農薬などは、製造販売の前提として国の承認や登録を受ける必要があります。
承認取得までの期間は発明を実施できないため、その分を考慮して存続期間の延長が認められます。
特許権の存続期間を延長できるケース
存続期間の延長が認められるためには、特許発明の実施に行政処分が必要であることが前提となります。
さらに、その処分を受けるまでの間、当該発明を実施できなかった事実が必要です。
延長登録出願は、行政処分があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
特許庁は、実施不能期間や対象となる発明の範囲などを審査し、要件充足の有無を判断します。
延長できる期間には上限があり、最大で5年です。
延長期間は、実際に発明を実施できなかった期間を基準として定められます。
すべての特許が対象となるわけではなく、行政規制によって実施が制限される類型に限られる点にも注意が必要です。
まとめ
特許権の存続期間は、出願日から原則20年です。
満了後は発明を独占することはできなくなります。
ただし、医薬品など行政処分を要する発明については、実施できなかった期間を補うために延長登録制度が設けられています。
延長が認められるには法定要件を満たす必要があり、延長期間は最大5年です。
制度の適用可否については、事案ごとの検討が不可欠であるため、不明点がある場合には知的財産に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
OFFICE 事務所概要
| 名称 | 森下法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目23番14号 リージャス渋谷公園通り4階 |
| 代表弁護士 | 森下 智徳 |
| 対応時間 | 平日・土・日・祝 10:00~19:00 ※事前予約で時間外の対応も可能です。 |
| 定休日 | 365日対応 |
