離婚の種類

離婚の種類

「離婚にはいくつかの方法があると聞いたけれど、自分にとってどの方法が最適なのが判断できない。」
「経済的な事情により、あまり離婚に費用や時間をかけたくないが、要望を満たせる離婚の方法があるのだろうか。」
離婚を検討するにあたって、離婚手続きについてこのようなお悩みをお持ちになる方は、決して少なくありません。

 

このページでは、数ある離婚に関するキーワードのなかでも、離婚の種類についてスポットライトを当てて、くわしくご説明してまいります。

 

■4つの離婚の種類
離婚の方法には、主に4つの種類があります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つです。

 

1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が協議、すなわち話し合いを行い、それによって離婚すること自体や離婚の条件などについて合意し、成立させる離婚の方法をさします。
最終的に役所に提出する必要書類は離婚届のみであり、受理されることで成立します。
第三者機関を交えないで離婚についての話し合いをすすめることが特徴で、離婚の条件についてはお互いが合意しさえすれば自由に決めることができます。
協議離婚では、離婚協議書とよばれる、合意した離婚の条件を記した書類を作成し、公正証書にしておくことが望ましいです。
公正証書にしておくことで、正式な書類となり、離婚後にその内容通りに義務を果たしてもらうことを要求しやくすなります。

 

2調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員会を夫婦の仲立ちとする形で話し合いをすすめ、成立させる離婚の方法をさします。.
協議離婚しようにも配偶者が離婚の話し合いに応じないというケースや、配偶者からDV(家庭内暴力)の被害を受けているケースにおいてまず検討されるのが、調停離婚です。
調停離婚は調査官や調停委員に対してのみ自分の主張を行うので、配偶者と顔を合わせる必要がなく、冷静に話し合いを進めることが可能です。

 

離婚を認めてもらうための調停のほか、子どもの親権や養育費や面会交流に関する調停、別居中の婚姻費用分担請求調停などがあります。
原則として調停で合意した内容を離婚後に覆すことはできません。
離婚調停によって円満に解決する場合もあれば、相手が調停に来なくなり調停不成立となる場合もあります。
調停が不成立に終わった場合には、再度やり直すこともできますし、調停から裁判に移行することもできます。

 

3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権により成立させる離婚の方法をさします。
ただし、現在の日本では審判離婚はほとんど行われていないというのが実情です。

 

4.裁判離婚
裁判離婚は、家庭裁判所での離婚裁判の判決により離婚を成立させる方法をさします。
離婚裁判には費用や期間を要するため、最終手段として考えられることが多いです。

 

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