金銭トラブルにあったら~解決までの流れ~

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金銭トラブルにあったら~解決までの流れ~

友人にお金を返して欲しいとき、逆に、返したはずのお金を「返してもらっていない」と言われた場合など、金銭トラブルになってお困りの方はいませんか。交際相手にお金を貸していた場合などでうやむやになってしまっている場合や、貸した相手と連絡が取れずに困っているケースもあるかもしれません。

 

また、法人や事業を営む方の場合、売掛金を回収したい、ツケを回収したいということでお困りの方もいらっしゃると思います。
金銭トラブル全般に共通することとしては、まずはお金を貸した証拠を残しておくことが大切です。気を許している相手だと、口約束で決めてしまっていたというパターンもあるでしょう。口約束でも、法的には金銭消費貸借契約(民法587条)が成立しますから、元金と利息の返還を請求することは理論上可能ですが、その契約が存在したという証明が難しくなります。そこでこのような場合には、メールやLINEのトーク履歴を保存しておくことや、後から借用書を作成し署名してもらう、通話を録音しておくということも有効です。またご自身がお金を返す際には、領収書をもらうことや、通帳の振込履歴を残しておくことも手がかりになります。
次に、具体的な回収方法・交渉方法としては、まずは電話請求や請求書、直接の交渉などにより、任意で返済してもらうことが考えられます。折り合いがつかない場合や、電話が繋がらない場合には、内容証明郵便の方法により請求します。これは、強制力はないものの、こちらの本気度を示せますし、裁判でも請求をしたことの証拠となるため有効な方法です。これでも回収できない場合は、裁判により法的手段を用いた請求をしていくことになります。
なお、注意していただきたいのは、貸したお金を請求せずに放置しておくと消滅時効にかかってしまうおそれがあるということです。お困りの方はぜひお早めにご相談ください。
森下法律事務所は、千葉市、市原市、船橋市、四街道市、習志野市を中心に、千葉県、東京都、神奈川県の皆さまからの法律相談を承っています。離婚(男女問題)、労働問題をはじめとして幅広いジャンルの法律問題に対応しています。初回相談無料、初回電話相談無料、事前予約で休日・時間外も対応可能で、お気軽に相談していただけます。お困りのことがあれば当事務所までご相談ください。

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